日本財団 図書館


 

と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送する不定期航路事業及び省令の定めるところにより、短期間人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、航路ごとに、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 第三条第二項、第五条及び第六条の規定は、前項の許可について、第四条(第二号から第三号まで及び第五号に係るものを除く。)の規定は同項の自動車航送貨物定期航路事業の許可について、同条(第三号及び第五号(起点が終点と一致する航路であって寄港地のないものにおいて営む旅客不定期航路事業(以下「遊覧旅客不定期航路事業」という。)にあっては、第一号、第三号及び第五号)に係る屯のを除く。)の規定は同項の旅客不定期航路事業の許可について準用する。
改 本条追加(昭三〇法九〇)、見出?一部改正(昭四〇法九七)、?一部改正(昭四五法一一三・平七法八五)
参 自動車航送の定義-二?、本邦の定義-一九の四?、?の省令の定め-施行規則二三の二、許可申請手続-施行規則二一の六・同二三の三、第三条第二項-一般旅客定期航路事業の免許申請、第四条・第五条-免許基準、第六条-免許の決定、職権委任-四五の二?・施行令一五、?の罰則-四七三
(事業の廃止の届出)
第二十二条 自動車航送貨物定期航路事業を営む者(以下「自動車航送貨物定期航路事業者」という。)又は旅客不定期航路事業を営む者(以下「旅客不定期航路事業者」という。)がその事業を廃止したときは、省令の定める手続により、その事業の廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
改 本条追加(昭三〇法九〇)、一部改正(昭四〇法九七)
参 省令で定める手続-施行規則二一の一一・同二三の五、同一九の二、職権委任-四五の二?・施行令一五、罰則-四九一
(許可の取消)
第二十三条 運輸大臣は、自動車航送貨物定期航路事業者が正当な理由がないのに一年以上自動車航送をしなかったとき、又は旅客不定期航路事業者が正当な理由がないのに一年以上旅客の運送及び自動車航送をする旅客不定期航路事業者にあっては当該自動単航送をしなかったときは、当該事業の許可を取り消すことができる。
2 第十六条第二項の規定は、前項の取消について準用する。
改 本条追加(昭三〇法九〇)、一部改正(昭四〇法九七)
参 第十六条第二項-運輸省議会の意見聴取、職権委任-四五の二?・施行令一五
(準用規定)
第二十三条の二 第八条第一項、第三項及び第四項、第九条、第十条、第十一条、第十三条第二項、第十六条、第十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)第十九条の二並びに第十九条の三第四項及び第五項の規定は、自動車航送貨物定期航路事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「旅客及び省令で定める手荷物の運賃及び料金(省令で定める料金を除<。)並びに自動車航送をする一般旅客一定期航路事業者にあっては当該自動碓航送に係る運賃及び料金」とあるのは「自動車航送に係る運賃及び料金」と、第九条第二項中「旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動者航送につき」とあるのは「自動車航送につき」と、第十一条第二項中「第四条」とあるのは「第四条(第二号から第三号まで及び第五号に係るものを除く。)」と、第十九条第一項第一号中「旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動率航送に係る運賃及び料金」とあるのは「自動車航送に係る運賃及び料金」と読み替えるものとする。
2 第八条から第十一条まで(遊覧旅客不定期航路事業にあっては、第九条から第十一条まで)、第十三条第二項、第十六条、第十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項、第十九条の二並びに第十九条の三第四項及び第五項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項中「第四条」とあるのは「第四条(第三号から第五号(遊覧旅客不定期航路事業にあっては、第一号、第三号及び第五号)に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
改 本条追加(昭三〇法九〇)、一部改正(昭四〇法九七)、全部直正(昭四五法一一三)、一部改正・旧二三の四繰上(昭四六法九六)、一部改正(昭五三法五四)、??一部改正(平六法九七)、?一部改正(平七法八五)
参 第八条から第十一条まで-運賃及び料金の認可等・運送約款の認可・運貸及び料金等の公示・運航管埋規定等・事業計画の変更、第十三条第二項-特定の利用省に対する不当な差別的取扱の禁止、第十六条-事業の停止及び免許の取柄、第十九条の二-保険契的締結の命令、第十九条の三第四項・第五項-相続・合併、申請手続等の準用-施行規則二一の一〇・同二三の四、職権委任-四五の二?・施行令一五、本条で準用する。八条一項・九条一項・一〇条○条の二・一一条・一三条二項の罰則-四八一二の二三・四九一(遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金の届出)第二ト三条の三 遊覧旅客不定期航路事業を営む者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金については、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
改 本余追加(平七法八五)
参 職権委任-四五の二?・施行令一五
(旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)
第二十三条の四 何人も、みだりに旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業に使用する船舶の操舵設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で省令で定めるものをしてはならない。
改 本余追加(昭四五法一一三)、旧二三の五繰上(昭四六法九六)、旧二三の三繰下(平七法八五)
参 省令で定めるもの-施行規則二三の八、罰則-四八の三
(免許等の条件)
第二十三条の五 この章に規定する免許、許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を確保し、又は免許、許可着しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、船舶運航事業を営む者(以下「船舶運航事業者」という。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
改 本条追加(昭三〇法九〇)、旧二三の五繰下(昭四五法一一三)、旧二三の六繰上(昭四六法九六)、旧二三の四繰下(平七法八五)
参 船舶運行事業の定義-二?
(報告の徴収)
第二十四条 運輸大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、省令の定める様式により、その義務に関し報告を求めることができる。
2 船舶運行事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。
改 ?一部改正(昭二六法二三二)、??一部改正・旧二一繰下(昭三〇法九〇)
参 ?の省令の定める様式-施行規則二〇・船舶運行事業者等の提出する定期報告書に関する省令・船会社の裏業収支の報告に関する省令、職権委任-四五の二?・施行令一三五、?の罰則-四八五
(立入検査)
第二十五条 運輸大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業又は旅客不定期航路事業に使用する船舶、事業場その他の場所に臨んで、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は質問をさせることができる。
2 当該職員は、前項の規定により検査又は質問をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者その他の関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
改 ??一部改正・旧二二繰下(昭三〇法九〇)
参 ?の身分を示す証票-施行規則二四・同第四号様式、職権委任-四五の二?・施行令一三五、?の罰則-四八四
(航海命令)
第二十六条 運輸大臣は、本邦の各港間の航海であって、当該航海が災害の援助その他公共の安全の維持のため必要であり、且つ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。
2 前項の規定による命令で次条の規定による損矢の補償を伴うものは、これによって必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でこれをしなければならない。3 運輸大臣は、第一項の命令をしようとするときは、緊急やむを得ない場合を除くの外、運輸審議会にはかり、その意見を聞かなければならない。
改 ?一部改正(昭二六法二三二・昭三〇法九〇)
参 ?の罰則-四六
(損失の補償)
第二十七条 前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損矢を補償する。
2 前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行ったことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかったならば通常得られるべき利益が得られなかったことによる損火の額とする。
3 運輸大臣は、前項の補償の額を決定しようとするときは、運輸審議会にはかり、その意見を聞かなければならない。
4 第二項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知った日から三箇月以内に、訴えをもってその増額を請求することができる。
5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
6 前五項に定めるものの外、損失の補償に関し、必要な事項は省令で定める。
改 ??追加・旧?一部改正し?に繰下(昭三七法一四〇)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION